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担保権 (英米法) : ミニ英和和英辞書
担保権 (英米法)[たんぽけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

担保 : [たんぽ]
 【名詞】 1. security 2. collateral (e.g., mortgage) 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
英米 : [えいべい]
 (n) England-America
英米法 : [えいべいほう]
 (n) Anglo-American law
: [こめ]
 【名詞】 1. uncooked rice 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

担保権 (英米法) : ウィキペディア日本語版
担保権 (英米法)[たんぽけん]

英米法上の担保権(たんぽけん;英:security interest)は、債務の履行(通常は負債の支払)を担保するために、合意によりまたは法律の効力により資産の上に創設される財産的な権益である〔:en:Black's Law Dictionary (8th ed. 2004).〕。これにより担保権の受益者には担保目的たる資産の処分について一定の優先的な権利が与えられる。かかる権利は担保権の種類によって異なるが、多くの場合、担保権の保有者は、当該担保権によって担保される負債の回収のために、当該財産を差し押さえ、さらに通常は売却することができる。
== 理由 ==
被担保債権者は、債務者がその債務を不履行した場合に、担保権を行使して担保目的物に対するその権利を実行する。債務者が破産した場合、被担保債権者は、配当において無担保債権者に対して優先することとなる。
人々が資産に対する担保を取得するのには他にも理由がある。2当事者間の株主間契約(ジョイント・ベンチャーなど)においては、当該契約上の債務の履行の担保のために一方の株主が有する株式を他方の株主に相互に提供し合い、他方の株主が第三者に株式を売却することを防止しようとすることがある。銀行が、企業に対して、担保として浮動担保(:en:floating charge)を取得することがあるとされる―これは負債の支払の担保のためというよりは、むしろ、他の銀行が当該企業に(通常は)貸付けを行わないことを確保し、これにより、当該企業に対する貸付けについては浮動担保を有する銀行がほぼ独占することとなるようにするためである〔V Finch, ''Corporate Insolvency Law: Principles and Perspectives'' (CUP, Cambridge 2002) 78, "A charge... may be so all-embracing as to give the charge holder what amounts in practice to an exclusive right to supply the debtor with credit in that potential second financiers will be deterred from lending by the breadth of the existing charge." R Goode ''Commercial Law'' (Penguin, London 2004)〕。
経済学者によっては担保権と担保付き貸付け一般の効率性に疑問を呈する者もいる。これに対して、支持者は、担保権は貸付人のリスクを低減し、そのため貸付人は利率を低くするので、借入人にとって資本コストが低減されるという。例えば、住宅ローンクレジットカードによる負債の利率を比較するとよい。
反対者の主張は、担保権を有する債権者は、財政的困難を抱えるがまだ回復可能で収益性のある企業を破壊してしまうというものである。有担保貸付人は神経質になって担保権を早期に実行してしまい、重要な資産を取り上げて企業を破産に追い込んでしまいかねないというのである。さらに、ほとんどの倒産法制の一般原則は、債権者は平等に(すなわち、パリ・パスに)取り扱われるべきというものであり、一定の資産について有担保債権者の優先権を認めることは、倒産の概念的基礎を転覆させてしまうというのである〔もっとも、実際には平等原則はほとんど尊重されず、多くの国は「優先的債権者」(通常は、労働者租税当局)という倒産時に優先的債権を有する者を認めている。例えば:en:Cork Report, ch 35, para 149-197を参照。〕。
担保に対するより洗練された批判が指摘するのは、無担保債権者が倒産による損失を低減させるには彼らは高い利率を課すことによって償われるべきであるが、多くの無担保債権者は自身の利率を高く変更することができない(不法行為債権者や労働者)ため、企業は、金利を変更できないこれらの債権者の損失の下で、低廉な利率により利益を得ている、というものである。このように、これらの債権者から担保付き借入人に対する価値の移転があるというのである〔LA Bebchuk and JM Fried, 'The Uneasy Case for the Priority of Secured Claims in Bankruptcy' (1996) 105 Yale Law Journal 857–934〕。
ほとんどの倒産法は、対当する負債の相殺を許容し、一定の債権者(倒産債務者に対して金銭の支払債務を負う者)に対してより優先的な地位を与えている。国によっては、「非任意」債権者(不法行為の被害者など)もまた優先的地位を有し、また、その他の国では、環境保護に関する債権は、汚染除去費用について特別な優先的権利を有することがある。
担保付き貸付けに対して最も多くなされる批判は、有担保債権者が重要な資産を差し押さえて売却することが許されるのであれば、清算人(liquidator)または破産管財人(trustee in bankruptcy)は事業をゴーイング・コンサーンとして売却することができなくなり、事業を解体して売却することを強いられかねない、というものである。これは無担保債権者への配当が減少することを意味し得るし、また、労働者が余剰人員とされてしまうことを常に意味する。
こういった理由のため、多くの法域においては、倒産時における有担保債権者による権利の実行を制限している。米国においては、チャプター11は、担保権の実行を完全に否定しており、その目的は企業が債権者の権利を犠牲として企業を継続させることであり、そのことを理由にしばしば強く批判されている〔''エコノミスト''はアメリカの倒産法制を、「おふざけ(:en:tongue-in-cheek)」であり、「…ひねくれたものある。第1に、破綻させた経営者が、しばしば、その企業が公式に破綻した後においてもなお舵を握るのだ。会社がチャプター11というアメリカの有名な倒産法によるセーフ・ハーバーを求めた後においても、銀行が飛び込んできてさらに金銭を貸し付けるのである。次に、弁護士が企業による古い負債の整理を手助けし、経営者が何ヶ月も何年も無利息で企業を経営できるようにするのである。破綻は、アメリカ式なら、これを行うことができればすてきな仕事なのである。」と表現する。〕。
イギリスにおいては、財産管理命令(administration order)が類似の効力を有するが、債権者の権利に関するその射程と制限はより狭い。ヨーロッパの制度は親債権者的であるとしてしばしば褒めちぎられるが、多くのヨーロッパの法域においても、有担保債権者がその権利を実行することができるようになるまでに一定期間の制限がなされている。債権者の権利を保護する最も厳格な法域はオフショア金融センターであろう。これは、有担保債権者に強くバイアスのかかった法制度によって、銀行がオフショア組織により低利で貸付けを行うことを推奨し、これにより企業がより低利で資金調達をできることを望んでのことである〔多くの逸話的な証拠がみられるものの、確かなデータはほとんどない。国際的な船腹量のほとんどの割合は便宜置籍船であるが、これも、確かなデータは入手困難である。米国外の証券化市場の相当の割合は、資産担保証券の発行のためにオフショアの特別目的事業体を利用するが、その理由の一部はリキャラクタイゼーションに関する利益であり、また別の一部は有担保債権者の権利の保護に関する利益である。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「担保権 (英米法)」の詳細全文を読む




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